税制上の優遇措置について
本協会は、平成24年6月に公益法人の認定を受け、平成24年7月より「特定公益増進法人」となりました。当協会への寄附金(賛助会費を含む)には、特定公益増進法人としての税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)の控除がうけられます。
(ただし、2,000円を超えた額が対象)
〈個人〉
(所得控除)
(寄附金合計額※1−2,000円)×所得税率※2=控除額
(税額控除)
(寄附金合計額※1−2,000円)×40%=控除額
※1 寄附金合計額は年間所得の40%が限度となります。
※2 所得税は年間の所得金額によって異なります。所得税金額は、国税庁のホームページにてご確認ください。
どちらか有利な方をご選択いただけます。
〈法人〉
本協会に対する寄附金は、その寄附金の合計額と寄附金の損金算入限度額のいずれか少ない金額を損金として算入することができます。
※税制改正により計算式が変わり、損金算入限度額が拡大しました。(平成24年4月1日以降開始の事業年度から適用)
損金算入限度額=(資本金等の金額×0.375%+所得金額×6.25%÷2
※資本金等の金額は、資本の金額と資本積立金の合計額を指します。
限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。